営業社員は仕事を取ってきてこそだと考えています。
営業社員の給料を完全歩合制にしたいのですが、法的に問題ありますか?
仕事を取れなかった場合に給料がゼロになるような完全歩合制は、労働基準法第27条に違反します。

もっと詳しく

給料を完全歩合制にしたいという相談をたまに受けますが、労働者として雇うからにはそれは無理な話と回答しています。

 

その根拠は、まず労働基準法の第27条にあります。

その内容はこちらです。

(出来高払制の保障給)
第27条
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

とありますので、少なくとも働いた時間に応じた地域別・職種別の最低賃金は保障しなければならないということになります。

 

ちなみに、完全歩合制の労働契約を交わしたとしても、それは労働基準法の求める基準に満たないので無効となります。

 

さらに、こんな内容の通達もある

上記のように、最低賃金は保障しなければなりません。

 

しかし、それで問題ないかというと、そうではないようです。

 

その保障額について、次のような通達があります。

「常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるよう」(昭22.9.13 発基17号、昭63.3.14 基発150号等)

 

保障額が、あまり極端に下がっていてはダメですよと言っているわけです。

 

普通に解釈すれば、同じ会社の他の社員と比べて極端に下がってはダメだという感じでしょうか。

 

 

厚生労働省労働基準局編「改訂新版労働基準法(上)」によると、平均賃金の60%程度を保障する事が妥当だとされているようです。

 

これらを総合的に判断すると

  • 歩合制であっても、少なくとも実労働に対する最低賃金は保障しなければならない
  • 同じ会社の他の社員の平均賃金60%程度は保障することが求められそう

という感じでしょうか。

 

何にせよ、労働者として雇う限りは完全歩合制というのは法違反となりますので、完全歩合制ではなく、他の契約内容を検討しましょう。