車で通勤をしている社員がいるのですが、どうやら日によって気分で道を変えているようです。
このような状況で、通勤中に事故などでケガ等した場合は、労災は適用になるのでしょうか?
基本的には、道が異なっていてもその経路が「合理的な経路」であれば、通勤災害の対象となります。

もっと詳しく

上記のような回答となる根拠は、通達(昭48・11・22基発第644号)にあります。

この中に次の記載があります。

 

合理的な経路について

経路については、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。

合理的な経路が一つだけではなく複数あると認められてます。
更にこの通達は次のように続きます

 

タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。

 

 

このように言っているわけで、普通の人が普通に用いると考えられる経路・手段であれば、問題ないと考えられます。

 

また、他にも以下のような場合にも合理的な経路と認められるようです。

また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。
さらに、他に子供を看護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。

 

但し、通勤災害とならない場合も

通達(昭48・11・22基発第644号)には、次のようなことも記載されています。

逆に、上に述べたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことはいうまでもない。

当然ですが、上記のようなケースでは認められないようです。

 

また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。

線路を上を歩いて行くなど、危険な行為を自らしている場合などは通勤災害の対象とならないことになります。