労務管理福岡
社員の有給休暇を買い取りたいのですが、これは違法になるのでしょうか?

労務管理福岡有給休暇の買い取りは、原則として違法になります。ただし、退職した社員から買い取る場合など一部の例外があります。

もっと詳しく

有給休暇の趣旨は、給料はそのままに実際に休暇を取得させて休息の機会を与えるという点にあります。

 

有給休暇を買い上げるということは、社員が実際に休暇を取得することができなくなるので、法令違反となります。
(昭30.11.30基収4718号)

 

ただし、例外があります。

 

それは有給休暇を残したまま退職した社員から買い上げる場合や、2年間有給休暇を使用せずに時効にかかって消滅した分を買い取る場合です。

 

なぜなら、上記のどちらの場合も有給休暇を既に取得することができない状態となっているためです。

 

消滅してしまい、既に取得できなくなったものを買い上げたとしても、有給休暇の取得を妨げることにはなりませんし、取得できなくなった有給休暇がお金に変わるのですから元社員や社員も嬉しいのではないでしょうか。

 

 

このときの注意点としては、将来買い上げるということをちらつかせて、間接的に有給休暇の取得を妨げることが無いようにすることです。

 

あくまで、取得できなくなった有給休暇を買い上げるのであって、有給休暇を買い取ってもらうために社員が有給休暇を使わないという状態になってしまっては、法違反と判断される可能性がゼロではないと思われます。

 

では、有給休暇を買い上げるときの金額は?

有給休暇を買い上げることができるケースが分かりましたが、有給休暇を買い上げる場合の金額についてどのように決定するのか気になると思います。その気になる金額ですが結論からお伝えすると、「金額は、話し合いで自由に決定してもよい」というのが答えになります。

 

例外的に有給休暇を買い上げることができる場合は、上記のとおり有給休暇が消滅して取得できない状態になっています。

 

そもそも、会社としてはその有給休暇を買い上げる義務はないので、法律上の問題ではありません。
つまり、このケースでは労働者と会社が話し合いで自由に決定することができるということになります。

 

話し合いで決めていただいて、お互いに納得できる方法を模索していただければと思います。