労務管理福岡有給休暇の付与方法について教えてください。当社で、欠勤が多く出勤率が8割未満の社員がいます。
入社6ヶ月なので、本来は10日の有給休暇を付与する時期なのですが、条件を満たせなかったので付与はありませんでした。
そこで、確認です。この社員が次の1年間で出勤率が8割以上の場合、何日付与すればいいのでしょうか?(10日or11日?)

労務管理福岡上記のパターンであれば、11日の付与になります。

 

もっと詳しく

通常の社員でしたら、法律上の付与日数は次のようになっています。

付与日数 10 11 12 14 16 18 20
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月~

 

就業規則等で、これを上回る定めがある場合はそちらを優先しますが、ここでは上記の表で話を進めます。

 

通常は、入社6ヶ月で10日の有給休暇が付与されます。
しかし、ご質問のケースでは、入社して6ヶ月の間の出勤率が8割未満ということなので、法律上の付与条件を満たせずに、付与日数はゼロ日です。

 

そして、問題になるのが、勤続1年6ヶ月の時です。この1年間はきちんと出勤して、出勤率が8割以上になった場合です。この社員にとっては初めて有給休暇が付与されるわけですが、いったい何日付与すればいいのでしょう?

 

初めての付与なので10日でしょうか?それとも表のとおり11日でしょうか?

 

その回答として、このケースでは、11日の付与になります。

 

つまり、何回目の付与かどうかは考えずに、単純に勤続年数で付与日数が決まるのです。

 

たまに間違えて、10日付与する会社がありますので、注意してください。