普段と違う通勤方法で労災の対象になる?
ただ、天候によっては電車で通勤することもあります。
たまに電車で通勤する人が通勤中にケガ等した場合は、労災は適用になるのでしょうか?
また、電車ではなく自動車で通勤してきた場合はいかがでしょうか?
もっと詳しく
上記のような回答となる根拠は、通達(昭48・11・22基発第644号)にあります。
この中に次の記載があります。
合理的な方法について
このように合理的な方法は、一つだけではなく複数あると認められています。
合理的な経路について
合理的な経路についても、一つだけではなく複数あると認められてます。
そのため、今回の質問のように「普段は自転車で通勤し、雨が降った時などに電車を使用する。その時に通勤災害にあった場合」は労災の対象と考えられます。
また、自動車で通勤した場合にも「通常用いられる通勤方法」となりますので、労災の対象と考えられます。
但し、通勤災害とならない場合も
通達(昭48・11・22基発第644号)には、次のようなことも記載されています。
当然ですが、上記のようなケースでは認められないようです。
このような場合は、労災としては取り扱うが、何かしらの制限が行われるということになります。
また、労災として取り扱われるには、通常の労災要件を満たす必要がありますので、一般的に認められるような経路を大きく逸脱していたりすると対象外となりますのでご注意ください。
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