2019年4月に労働基準法が改正施行されますので、複数のルール変更が行われます。

 

そのうちの一つが36協定の「1日を超え3ヵ月以内の期間」についてです。

 

今まで、36協定では延長時間について以下の3つを記載する必要がありました。

 

  • 1日について延長することができる時間
  • 1日を超え3ヶ月以内の期間について延長することができる時間
  • 1年について延長することができる時間

 

しかし、法改正により大企業は2019年4月1日以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業は2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協定から変更されます。

 

 

具体的には「1日を超え3ヵ月以内の期間」が「1カ月」のみになりました。

 

 

つまり、延長時間については以下の3つを記載することになります。

 

  • 1日について延長することができる時間
  • 1ヵ月について延長することができる時間
  • 1年について延長することができる時間

 

この部分が1ヵ月の期間に統一されたということになります。

 

今まではこうだったものが

期間 限度時間
(一般)
限度時間
(1年変形)
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

下矢印

こうなります。

期間 限度時間
(一般)
限度時間
(1年変形)
1ヶ月 45時間 42時間
1年間 360時間 320時間

ずいぶんシンプルですよね。

 

 

今まで、1カ月以外の期間を活用していた会社は、修正していく必要がありますので注意しましょう。