労務管理福岡現在、産休中の社員がいます。産休が終わった後に健康保険の出産手当金をもらう予定なのですが、産休期間中にボーナスの支給日があります。

その社員に対して、産休期間に給料を払うと、出産手当金が減額されたり、もらえなくなるのは分かってます。

そこで、疑問が発生したのですが、社員に対してボーナスを払ったら出産手当金はどうなるのでしょうか??
減額されたり、もらえなくなってしまうのでしょうか?

労務管理福岡原則として賞与を支給しても出産手当金は、そのままもらうことができます。

ご質問内容にもあるとおり、出産手当金の支給を受けている期間中に給与が支給されている場合には、その額によって出産手当金の額が減額されたり、もらえなくなったりしますが、賞与に関しては、原則として調整の対象となりません。

 

もっと詳しく

ただし、注意していただきたいケースがあります。
例えば、年俸制などで年俸額を16分割して、給与の一部を賞与として支払う場合などです。

 

この場合は、事前に支給額が確定している給与を、便宜上賞与のようにみたてて支給しているだけなので、賞与ではなく給与とみなされて調整対象となります。

加入している健康保険組合が、全国健康保険協会の場合、年に3回目までの賞与は支払っても大丈夫ですが、4回目以上の支給になると減額などの対象になります。
加入している健康保険組合によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は健康保険組合に問い合わせて確認するのがベストです。

 

ちなみに、産休期間中のボーナスは社会保険料も免除されます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

やはり、このケースでも就業規則と雇用契約がポイント

結局は、支払われる賞与の意味合いが「給与」なのか、それとも「賞与」なのかがポイントになってきます。

 

就業規則や雇用契約で賞与に関する定めをどのようにしているかによって、その意味合いが変わってきます。

 

そのため、結局は就業規則や雇用契約が大事になってくると言うわけです。

 

一般的には就業規則と雇用契約はあまり重視されていない事が多いですが、こんな細かい部分にも影響を与えるほど大切なものです。

 

ネットにあふれる雛形など使わずに、就業規則と雇用契約書は、しっかりと本気で作成しましょう。