労務管理福岡当社では有給休暇の制度が良く分からず、社員に対して毎年10日の有給を付与しています。

この運用で問題ないでしょうか?もし問題があるなら何日付与すれば良いのでしょうか?

握手正社員に毎年10日だけですと付与日数が不足していると思われます。

労働基準法では、勤続年数に応じて最低限付与する日数が決まっています。

正社員の場合、勤続6ヵ月で有給休暇を10日付与する必要があり、その後の付与日数は勤続年数に応じて増えていきます。

少なくともその日数を付与する必要がありますので、毎年10日付与しているだけでは不足しています。

もっと詳しく

労働基準法に定められた有給休暇の付与日数表は非常に有名なため、個人的には、経営者の方は有給休暇の付与日数について理解しているものだと思っていました。

 

しかし、意外と知らないケースが多いようで、有給休暇の付与日数について質問をされることが増えてきました。

 

そのため、改めてこのページで解説していきます。

 

付与日数は法律で決まっている

正社員について、付与される有給休暇の日数は法律で決まっていて、次の表のようになっています。(労働基準法 第39条第2項)

雇入れ日から起算した継続勤務期間
6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以降
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

初めてこの表を見たときはピンとこないかもしれませんので、具体的な例で説明します。

 

例えば、2020年4月1日に正社員が入社した場合、次のように付与されます。

  • 入社6ヵ月後の2020年10月1日に「10日」付与されます。
  • そして入社から1年6ヵ月後の2021年10月1日に「11日」付与されます。
  • さらに入社から2年6ヵ月後の2022年10月1日に「12日」付与されます。
  • 以後、表のとおり

 

つまり、勤続年数に応じて付与される日数がどんどん増えていき、勤続6年6ヵ月以降は上記の例だと毎年10月1日に20日づつ付与されます。

 

有給休暇には時効があります

上記の説明だと、有給休暇を使わないと、どんどん溜まっていくのでは?という疑問が出ると思います。

 

しかし、有給休暇には時効があり、使わなければ2年で消滅します。

 

上記の例だと2020年10月1日に付与された「10日」は、2022年10月1日になると消えてしまいます。

 

この辺りの詳しい解説は別記事に記載していますのでこちらをご覧ください。

有給休暇に時効はある??