パートやアルバイトには、所定労働日数に応じて有給休暇が付くというのは知っているのですが、もし途中で契約変更して所定労働日数が変わった場合はどうなるのでしょうか?

例えば、週3日勤務から週4日勤務に契約変更した場合は、そのタイミングで有給日数を増やさないといけないのでしょうか?

パートやアルバイトが契約変更して、所定労働日数が変更になったという理由だけで今すぐ有給日数を変更する必要はありません。

契約変更した日以後に来る有給の付与日のときに週4日勤務の労働者として有給を付与すれば大丈夫です。

もっと詳しく

パート・アルバイトのにも以下の表の通りに有給が付与されることは別記事で解説したとおりですが、契約変更をしたときの有給休暇はどうなるのかという疑問があります。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇入れ日から起算した継続勤務期間
6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月
4日 169日から216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

具体例を挙げると分かりやすくなりますので、例えば、次のようなケースがあったとします。

  1. 入社日が2000年4月1日
  2. 週の所定労働日数が3日
  3. 2000年10月1日に有給休暇が5日付与された
  4. 2000年11月1日に契約変更で週の所定労働日数が4日となった

 

入社後、6ヵ月経ったので5日の有給が付与されています。

そして、その1か月後に契約変更されたわけです。

 

この時、有給は今のままで良いのか、それとも週4日になったので差の2日を付与しないといけないのかという疑問が出るわけです。

 

これについて、行政通達がある

この場合の取り扱いについて、次のような行政通達があります。

問:法第39条第3項の摘要を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。

答:見解前段のとおり。
昭63.3.14 基発150号

 

いやいや、相変わらず行政通達は読みにくいですね。

と言うわけで、私が翻訳した内容を掲載します。

質問:
パート労働者用の有給付与表の対象となるパートさんが契約変更された場合に、有給休暇の日数は現状通りでいいのでしょうか?

それとも契約変更された日数に応じて有給の日数も差を調整するべきでしょうか?

回答:
現状のまま、調整する必要はありません。

 

というわけで、現状通りで良いということになります。

 

ただし、今回の事例の場合は2001年10月1日に次の有給付与日が来ますので、その時は契約変更後の週4日勤務の労働者として有給を付与(つまり8日付与)する必要があります。

 

では、契約変更日と有給付与日が重なったらどうなる?

では、次のようなケースではどうでしょうか。

  1. 入社日が2000年4月1日
  2. 週の所定労働日数が3日
  3. 2000年10月1日から契約変更で週の所定労働日数が4日となった
  4. この日は、入社から6ヵ月なので最初の有給付与日

 

たまたま、最初の有給付与の日から週4日の契約に変わったというパターンですね。

 

この場合は、週の所定労働日数が4日として有給が付与(つまり7日)されます。

 

つまり、有給が付与される瞬間の契約内容によって決まるということですね。