労務管理福岡産休期間中の社会保険料が免除されるようになったと聞きました。

具体的には、いつからいつまで免除されるのでしょうか?

握手産休開始月から産休終了予定日の翌日の月の前月まで免除されます。

少し分かりにくいので、詳細説明で実例を紹介します。

もっと詳しく

産休期間のどの部分が免除になるかと言うと、ざっくり言うと

 

産休開始月から産休終了予定日の翌日の月の前月までという表現となります。

 

出産予定日が5月10日だとすると、産休はこうなるので

産前休暇 産後休暇
3月30日~5月10日 5月11日~7月5日

 

pic_g082免除開始月は、開始月なので3月

免除終了月は、終了日の次の日(7月6日)の前月なので6月

 

となります。

 

実際は、出産予定日より早く出産したり、遅れて出産したりしますので若干の前後はありますが、ざっくりと考えると上記のとおりとなります。

 

もっともっと分かりやすく

正直、上記のような表現は国の資料に書かれてあるものなので分かりにくいです。

 

これを簡単に表現すると以下の2つのパターンとなります。

パターン1

産休の最終日が月の途中の場合

免除開始月⇒ 産休を開始した月の分から
免除終了月⇒ 産休終了月の前月分まで

例えば産休が3月24日から6月29日までだった場合、免除期間は3月分から5月分までです。

 

パターン2

産休の最終日が月の末日(6月30日や8月31日など)の場合

免除開始月⇒ 産休を開始した月の分から
免除終了月⇒ 産休終了月の分まで

例えば産休が3月25日から6月30日までだった場合、免除期間は3月分から6月分までです。

 

免除を受けるには、産休期間中に申請が必要!

産休中の保険料を免除してもらうには、産休中に会社が届出をする必要があります。

そのため、出産することをしっかりと会社に連絡して、免除申請をしてもらうよう呼びかけましょう。

 

免除申請をして免除された場合は、社員負担分だけでなく会社負担分も免除されますので、社員にも会社にもメリットがあります。

 

※この記事では、「産前産後休業」の事を略して「産休」と記載しています。

 

保険料が免除された期間の年金額などはどうなる?

社会保険料が免除された場合、将来の年金額への影響や健康保険の給付などの影響を心配される方もいると思います。

 

でも、安心してください。

 

免除された期間も保険料を納めたのと同じ取扱いとなりますので、将来の年金額計算で不利に扱われることはありません。

 

 

ちなみに

一昔前は、産休期間中は社会保険料が免除されませんでした。

 

しかし、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる人から免除されるようになりました。

 

今までは、社会保険料が

産休期間 社会保険料が必要
育児休業期間 免除

となっていましたが、

 

 

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる人から

産休期間 免除
育児休業期間 免除

となったわけです。

 

産休期間中は、給料が出ない会社が多いので、社員にとって嬉しい改正となりました。