pic_d001当社はソフトウェア開発の業務を行っています。
最近、一部の社員から「業務終了後に社内で勉強したい」という要望がでるようになりました。
家だと開発環境が無いために、社内でソフトウェア開発の勉強をしたいということでした。
会社としても、社員が自主的に能力向上のために勉強するのは歓迎するのですが、こういった場合に後から「社内で勉強しているのだから残業代を~」という話になったりしないか心配です。就業時間後(業務終了後)に社内で自主的に行っている勉強に残業代は必要なのでしょうか?

握手ご質問のケースでは、結論から言うと残業代の支払いは必要ありません。

もっと詳しく

給料が発生するかどうかは、その時間が労働時間として評価されるかどうかによって決まります。

 

それは、持ち帰り残業にも残業代は必要?でも書きましたが「客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」で判断されます。

 

そのため、業務が終了した後、自主的に勉強しているだけであれば、業務命令をしているわけでもありませんので労働時間にはならず、残業代の支払いは必要ないということになります。

 

では、社内での勉強を業務命令としてさせた場合はどうなるのでしょうか?

 

例えば、業務終了後に勉強会を行ってその参加について業務命令を行った場合などです。

 

このケースでは、2つのパターンがあります。

  1. 勉強会などへの参加が強制で、参加しなかった場合に就業規則上の罰則が適用される場合
  2. 勉強会への参加が自由参加で、参加しなかった場合でも就業規則上の罰則などの不利益が無い場合

 

1の場合は、参加が強制で罰則があるので完全に業務として行っています。そのため、その勉強会などの時間は労働時間になって、残業代が必要ということになります。

 

2の場合は、業務命令をしたとしても参加が自由参加で、不利益な扱いもないので、その時間は労働時間とはならずに、残業代が必要無いということになります。

 

根拠:昭和26.1.20 基収2875号、平成11.3.31 基発168号