労務管理福岡
社会保険の130万円の壁には交通費は含まれるのでしょうか?

労務管理福岡社会保険の130万円の判定には、交通費も含まれます。

 

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一般によく言われる社会保険の扶養に入れる範囲の年収130万円。この扶養の範囲の取り扱いについては誤解も多いのですが、細かい話は抜きにして、とりあえず130万円の壁についてご説明します。

 

この社会保険の扶養についての130万円の壁に限った話をすれば、交通費や住宅手当、家族手当などの手当も含んだ合計額になります。

 

そのため、これらを含んだ合計額がコンスタントに年間130万円以上になる場合は、扶養から外れるということになります。

 

ただし、年間130万円以上になったからと言って、その理由だけで必ず扶養から外れるわけではありません。

 

パート勤務で収入は不安定だけど、シフトの関係で一時的に130万円以上になった場合などは、扶養にとどまることもできるケースがあります。

 

ただし、シフトから考えてコンスタントに基準を満たすと認定されれば、扶養を外れることになります。

 

このあたりは、管轄の年金事務所によって若干取り扱いが異なります。年金事務所の職員の裁量によるところもありますので、不安がある場合は年金事務所に相談してみると良いと思います。

 

また、健康保険が健康保険組合の場合、扶養判定について要件が異なってくることもよくあります。

 

そのため自分で相談するのが不安な場合は、会社の顧問社会保険労務士に相談するのがベストです。

 

実際は、年収ではなく月収で判断されることが多い

これまで社会保険の130万円の壁についてお話していました。皆さん、この社会保険の130万円というのは年収だと思いますよね。

 

でも、実際は年収で判断されるのではなく、月収で判断されることの方が多いです。

 

具体的には、月収が130万円÷12か月=108,333円

 

この金額の上か下かで判断されるというわけです。

 

つまり、今の働き方が上記の月収を超えるなら扶養に入れません。

 

社会保険の130万円の壁というのは、実は月額108,333円の壁の事なのです。

 

逆に先月まで月収30万円あった人が、離職をして収入ゼロになり失業手当も無いなどの場合は、そのタイミングで扶養に入れるということになります。

 

このように、年収だけを意識していると年金事務所や健康保険組合から指摘される可能性が高くなりますので、月収を意識していただいた方が良いと思います。

 

平成28年10月からは130万円未満でも、場合によっては社会保険の加入対象になる可能性が

平成28年10月からは法改正により、場合によっては社会保険の加入対象となります。

以下の表を目安に判断してください。(厚生労働省のHPより引用)

0000134038

更に詳しく確認したい場合は厚生労働省のHPをご覧ください。