就業規則福岡私は開業医で、診療所を運営しています。
通常は1日8時間労働なのですが、毎週水曜日と土曜日は1日4時間労働です。
1日8時間労働の日に有給休暇を使った場合に、1日分消化するのは分かるのですが、1日4時間の日に有給休暇を使った場合は半日消化になるのでしょうか?それとも1日消化になるのでしょうか?

就業規則福岡シフト制などによって1日の所定労働時間が短い場合(例えば4時間)でも、原則としては有給休暇1日分の消化となります。

 

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有給休暇の1日分というのは、使う社員のその日の1日分という意味合いなので、所定労働時間が8時間であっても4時間であっても1日分の消化となります。
しかし、上記のような運用では社員がかわいそうだと考える会社もあります。

 

その場合は、温情措置として、8時間の場合は1日消化、4時間の場合は半日消化という運用を行うことも問題ありませんし、社員が喜ぶことは間違いありません。

 

このときの注意点としては、
残業対策きちんと運用方法を決めて就業規則に記載する
残業対策法律を下回らないように留意する(上記で3時間の場合に半日とするなど)

という感じになります。
法律を下回らない範囲で、しっかりとルールを決めて運用することが大切です。