労務管理だけではない!

契約書、内容証明郵便などの作成とチェックもできます

  • 書類作成のプロとして、取引先との契約書の作成やチェックが可能
  • 書類の種類は多種多様(賃貸契約、ソフト開発契約、請負契約、その他多数)
  • 変な主張の内容証明郵便が届いても、反論の内容証明を作成可能

当事務所は、社会保険労務士事務所であると同時に、行政書士事務所でもあります。

もちろん、名ばかりではなく、実際に日々行政書士の業務も行っており、現役ばりばりです。

そのため、通常の社会保険労務士事務所とは違い、お客様に対して幅広いサービスを提供できます。

契約書のチェックや内容証明郵便の作成もその一つで、顧問先からも好評を得ています。

 

ちょっとこの契約書を確認してほしいんですけど!

お客様は業務で毎日多くの取引をしていますので、「契約書」と触れる機会が多いのですが、その「契約書」が曲者です。

 

書かれてある内容が、プロでなければ何を書いているのか分からなかったり、法的に大丈夫なのか判断できなかったり、自分に不利な内容になっていないか不安だったりします。

 

そんな時、当事務所の顧問先はすぐに

「ちょっとこの契約書を確認してほしいんですけど!」

という感じで当事務所に電話をしてこられます。

 

そこで、当事務所はその契約書をチェックして

・法的な問題点

・こちら側が不利な点

・書いてある意味の説明

・望ましい改善策

を提案するわけです。

 

これで顧問先の会社は安心していただけます。

 

これだけの事だが、他の社労士事務所ではできない

たったこれだけの事ですが、他社会保険労務士事務所ではこんなことができません。

 

なぜなら、それは社会保険労務士の業務ではないからです。

 

契約書の作成業務は、行政書士や弁護士の業務です。

社会保険労務士は、普段行うことはありません。

だから、分からないのです。

 

でも、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスである当事務所には、全く問題なくこなすことができる業務なのです。

 

今回挙げた例以外にも、多くの場面で似たようなことがあります。

2つの視点から物事を見ているからこそ、気が付くことや提案できること、そして対応できることがたくさんあるわけです。

 

すいません。こんな内容証明が届いたのですが・・・

ある日、急に社長の奥さんから電話がかかってきたりします。

 

ずいぶん困った様子で、詳しく聞いてみるとどうやら辞めた社員から内容証明郵便が届いたとのことでした。

 

その会社は、きちんと法律を守って運営していましたので、辞めた社員から主張されることなど無いはずです。

 

社員に対して良くしている会社でしたので、感謝されることはあっても法的に主張されることなんて・・・・。

 

でも、その内容証明を確認してみると権利主張がずらずらと書かれていました。

 

全部読んだ感想としては、その辞めた社員自身に明らかに非があるのに、それを棚に上げて好き勝手に権利主張しているという印象でした。

 

社長は、ご立腹。

奥さんは困った様子

 

 

このような相談が来た時に、会社側に非がある場合は、会社にはそれを是正してもらい、必要な対応をしてもらうのですが、今回は元社員側に非があるけーすでした。

 

そこで、当事務所ではこの変な権利主張に対して、法的に的確に反論する内容証明郵便を作成することにしました。

 

現役の社員から聞き取り調査を行って、証拠となる書類(雇用契約書や入社時の誓約書など)を確認。

 

明らかに、元社員に非があるという客観的証拠を集めた上で、法的なポイントを押さえた内容証明郵便を作成して、会社から送りつけたところ・・・・。

 

法的なポイントを完全に抑えられた元社員は、これ以上何も言ってこなくなりました。

 

社長の怒りもおさまり、奥様も安心して一件落着。

 

こんなサービスが付いても顧問料は、社労士報酬分のみ

 

当事務所としては、お客さんにメリットが出るように、そして負担が最小限になるように行動するのが一番だと考えています。

 

そのため、多くの視点から物事をとらえて対応することや、他の事務所との連携を大切にします。

 

これが当たり前だと思うからこそ、顧問料は社労士報酬のみを計上しています。

 

当事務所に興味を持たれた場合は、お問い合わせください

上記のように、当事務所は少し特殊です。

ご興味がありましたら、一度ご相談ください。

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