先日、従業員から「うちの会社は、36協定を交わしていないので違法ではないですか?」と言われました。そう言われても、36協定の意味もよくわかりません。
そもそも、36協定とはどういったもので、何のために提出する必要があるのでしょうか?

36協定というのは、簡単に言うと会社と従業員の間で交わす「残業や休日出勤に関する合意」のようなものです。

そして、何のために提出が必要かと言いますと、この36協定を提出しなければ、会社は残業や休日出勤をさせることができないからです。

もっと詳しく

実を言うと、労働基準法では1日では8時間、1週間では40時間を超えて労働させてはならないことになっています。

 

つまり、上記を超えて働かせる残業は違法となります。(罰則もある)

 

そうは言っても、現実的には社員に残業してもらわないと困るという場面が出てくるのが一般的です。

 

そこで法律では、そういった現実的なニーズに応えるために、決められた手続きをとれば残業や休日出勤をしてもらうことができる制度を用意しました。

それが一般的に言われる36協定です。

 

注意
36協定が必要なのは、法定労働時間を超える場合のみ

ここで注意が必要な事があります。

残業と言っても、あくまで1日では8時間、1週間では40時間を超えて働いてもらうときの話になります。

 

1日の労働時間が7時間の場合、1時間残業してもらったとしても1日8時間となるので36協定は必要ありません。

 

この1時間の残業は、法定内残業と呼ばれるものです。

法定内残業

 

この辺りのことは、意外と重要な話なので、別記事で詳しく解説しています。参考にしてください。