7月10日がボーナスの支給日なのですが、私は6月30日に自己都合で退職することになりました。
ボーナスの算定期間は在職しているので、私もボーナスが貰えると思っていたのですが、会社に確認したところ、「支給日に在籍していないのでボーナスは支給されません」と言われました。
これは違法ではないのでしょうか?
基本的に、就業規則等で「ボーナスの支給日に在籍していること」が要件として定められている場合は、ボーナスは支給されず、違法ではないと考えられます。
定めが無い場合は、労使慣行などを総合的に考慮して判断されると考えられます。
もっと詳しく
社員側の考えからすると、毎月の給与もボーナスも、どちらも同じ賃金としてとらえていると思います。
ですがこの2つは法律上、全く異なる物であって、その取扱いがずいぶん違います。
毎月の給料であれば、働いた日に対する報酬として支払うのは会社の義務です。
しかし、ボーナスは違います。
そもそも法律上もその支給自体が任意となっているんです。(労働基準法第89条4号)
また、裁判例でもボーナスについて次のように言われています。
ちょっと分かりにくいかもしれないので、翻訳するとこうなります。
つまり、ボーナスをどんな条件で支払うかは、労働契約で決まります。
そして、どんな条件を定めるかというのも給料などと違って、比較的自由に決めることができるとされています。
ということは、例えば就業規則でボーナスの支給条件に「ボーナスの支給日に在籍していること」と書かれている場合は、これが有効だと考えられるということです。
つまりこの場合は、ボーナス支給日前に退職していたらボーナスはもらえないということになります。
決まりが無い場合は?
では、就業規則などで決まりが無い場合はどうなるでしょうか?
その場合は、少し判断が難しくなります。
もし、「支給日に在籍している人だけにボーナスが支払われている」という慣行があった場合は、それが有効である可能性が高いです。
しかし、就業規則などでも定めがなく、上記のような労使慣行もなく、急に「ボーナス支給日に在籍してないなら払わない!」と会社が言い出した場合は、無効となる可能性も十分にあると考えられます。
今回のポイント
- 就業規則でボーナスの支給条件に「ボーナスの支給日に在籍していること」と書かれている場合は、これが有効だと考えられる。
- 労使慣行があった場合、これも有効だと考えられる。
- それらが無い場合は無効の可能性もある。
※その他、ボーナス支給日の在籍要件を認めた判例
大和銀行事件(最高裁一小判決 昭和54.10.7)、神戸タクシー事件(神戸地裁判決 平成元.3.27)、堺市畜産農業協同組合事件(大阪地裁判決 平成10.1.30)など