辞めた社員社員に残業代を請求されたときに会社がよくやる反論
「手当に残業代が含まれているから残業代はいならい」
はっきり言うと、この反論は全く意味がありません。
「手当に残業代が含まれているから残業代はいならい」という主張
これを正当化するのはなかなか難しい話です。
この主張をしている、多くのケースでは、「では手当のうち、何円が割増分なのか」、「それは、時間外として何時間分なのか」、「それは残業分なのか、深夜分なのか、休日分なのか」などが明確ではありません。
それに、口約束であり、客観的な証拠がないことが多く、それでは会社の負けは確実です。
この主張を通すには、手当が割増分であることを会社が証明できる状況を作る必要があります。
少なくとも就業規則と雇用契約書で、対象となる手当の「何円が割増分なのか」、「それは、時間外として何時間分なのか」、「それは残業分なのか、深夜分なのか、休日分なのか」などを明確にする必要があります。
そして、もう一つのポイントとして、実際に行った仕事の残業代が手当の金額を超えた場合は、差額を支給しなければならないということです。
これらを行わずに、「手当に残業代が含まれているから残業代はいならい」などと反論しても全く意味はなく、100%会社が負けてしまいます。
そのため、会社としては、このような無駄な反論をするのではなく、
- 手当のうちの割増分を明確にする
- 割増分が何時間分なのかを明確にする
- 実際の残業代が手当の額を超えたら、差額を支給する
- 上記を明示した就業規則、雇用契約書を作成する
などの対策に時間を使った方が何倍も効率的です。
当事務所でも、会社を守る就業規則、雇用契約書作成サービスを提供しています。
上記の主張に心当たりがある会社は、すぐに対応しましょう。