残業単価を計算するときや、遅刻早退控除を計算するときに良く使われる「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」
今回は、この「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」について説明したいと思います。
「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」と聞くと聞きなれないので、少し難しく感じるかもしれません。
しかし、実際には全く難しくないんです。
単純に、1年間の所定労働時間を12ヶ月で割ったものが、「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」になります。
具体的な計算式は、こんな感じになります。
例として
- 1日の所定労働時間が8時間
- 休日は、「土・日・祝日」と「お盆休み」と「年末年始」で、ある1年の休日の内訳が
- 土曜日・・・・・・51日
- 日曜日・・・・・・51日
- 祝日・・・・・・・17日(振替休日も含む)
- お盆休み・・・・・3日
- 年末年始・・・・・3日
とすると
という感じになります。
全く難しくありませんね。
つまり、1年間を平均すると、1ヶ月の所定労働時間は何時間になるかを計算しているだけです。
ただし、注意しないといけないのは、上記のように休日や、1日の所定労働時間を就業規則や雇用契約書でしっかりと明示して計算根拠をはっきりとさせておいてください。
ここで計算する「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」によって、残業単価が大きく変わりますので、いい加減なことをしてるとムダに残業単価が高くなってしまったり、知らない間に未払い残業を発生させてしまうケースがありますので、十分に注意してください。