とてもややこしい、法定内残業と法定外残業ですが、1日の中の空白の時間について、さらに特殊な話があります。

 

例えば

勤務時間:9時~17時(休憩12時~13時)
休日:土日・祝日
1ヶ月の平均所定労働時間:160時間

 

という会社があったとすれば、その会社の「所定労働時間」は、1日7時間と言うことになります。

 

文字だと分かりにくいので、上の会社の例を図にしてみました。
こんな感じです。

法定内残業

 

この会社の場合、17時~18時の労働は法定内残業になります。
(法定内残業と法定外残業についてよく分からない方はこちらの記事を読んでください)

 

 

普通にこの1時間分の残業代を計算するなら、月給16万円の社員であれば

(16万円 ÷ 160時間) × 1時間 × 1.00 = 1000円

となります。

 

しかし!

 

実は、この1日の中の法定内残業は、通常の賃金(上記なら1000円)より安くしても違法ではないんです!

 

 

ええーっ!

なんで??

 

 

ってなりますよね。普通。

なぜ違法ではないかというと、こんな行政通達があるからです。

「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない」(昭23.11.4 基発1592号、昭63.3.14 基発150号)

 

 

何だか言葉が難しいので、私が翻訳した内容を記載すると

「法定内残業の1時間については、基本的には1時間分の単価を支払ってくださいね。
ただし、その1時間について、就業規則などで別に金額を決めた場合は、それでもいいよ。」

 

となります。

 

 

ということは、上記の例なら1時間分の単価は1000円ですが、就業規則でこの時間の単価を900円と決めている場合は、900円を支払えば良いってことになります。

 

 

給与計算がめんどくさいときは、上記の1時間分を別手当として一定額を払っていれば、最低賃金を下回らない限りOKです。

 

 

こんな感じで、労働時間と給料の関係は、とても複雑です。

 

 

費用をかけたくないという理由で、自社で残業対策や人事評価を作成するところもあるようですが、専門知識がない状態で行うと必ず失敗します。

 

 

こういった場合は、自社のみで行うのではなく、必ず専門家を入れることをおすすめします。

 

 

お近くの社会保険労務士へ依頼しましょう。
(もちろん、当事務所にご依頼いただくことも歓迎します)